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補助対象の工事等について

更新日:2018.04.10

耐震改修工事、簡易耐震改修工事とは、どのような工事ですか。

地震に対する安全性の向上を目的に実施する補強又は改修工事を言います。が、本県の補助対象事業としては、Q&Aの8でも記載したとおり、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い、又は、倒壊する可能性があると判定された住宅で、次の①、②の補強工事を行うものです。

①耐震改修工事
地震に対して一応倒壊することの無い性能(木造住宅の場合は上部構造評点1.0以上)にするよう補強工事を行うものです。

②簡易耐震改修工事
地震に対して一応倒壊することの無い性能までの補強が困難な場合等において、木造住宅で上部構造評点0.7未満であったものを0.7以上になるよう補強工事を行うものです。

木造住宅の場合、既存の壁(柱と柱の間)に筋交いを設置し、又は構造用合板を張り付ることなどにより、耐力壁を増設することが一般的です。他にも、基礎の補強や屋根の軽量化を図る方法もあります。

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