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補助対象の住宅等について

更新日:2018.04.10

建物の要件はありますか。

昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、一戸建て又は長屋建ての住宅が対象となります。(昭和56年6月1日以降に増築していても補助を受けることができます。)但し、店舗、飲食店等との併用住宅の場合、住宅の用に供する部分が過半以上のものに限ります。共同住宅は対象になりません。

また、耐震改修を行った後も、引き続き、主たる居住の場として利用する住宅であることが必要です。「主たる居住の場」とは、日常的に生活を営んでいる所であり、例えば、別棟の倉庫、納屋などは対象になりません。
 

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