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補助対象の住宅等について

更新日:2018.04.10

昭和56年5月31日以前に建てられたものに限定したのはなぜですか。

建築基準法施行令の耐震関係基準が大幅に強化され、施行されたのが昭和56(1981)年6月1日であり、それ以前の基準(旧耐震基準)により建てられた住宅は、十分な耐震性がない場合が多いと考えられます。「阪神・淡路大震災」においても、建築物の被害の多くが旧耐震基準により建てられた住宅であり、新しい基準により建てられた住宅は、建物に被害はあったものの概ね軽微な被害であったとのことです。
県内においても、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅が数多くあり、まずはこれらの耐震性を向上させることが、緊急の課題であることから、補助制度を設けることにより耐震改修の促進を図ることとしました。

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