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補助対象の住宅等について

更新日:2018.04.10

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であれば、全て対象となりますか。

市町税の滞納がないこと、建築基準法の重大な違反がないことなど、住宅所在地の市町が定める要件を満足する必要があります。
耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事については、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い、又は、倒壊する可能性があると診断(木造住宅では構造評点1.0未満)された住宅が対象となります。
簡易耐震改修工事については、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと診断(構造評点0.7未満)された住宅が対象となります。

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